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わかりやすい介護保険講座2


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    ◆◇わかりやすい介護保険講座2◇◆ 介護保険サービスの仕組み
              vol.13 (毎週土曜日配信)
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【Q&A】

  1.今まで、ホームヘルプサービスを無料で受けていました。介護認定申請の
   判定結果は「自立」でした。介護保険からの給付は受けられますか。
  2.要介護・要支援認定を申請すると何日くらいで審査の判定結果が通知され
   ますか。
  3.現在ボランティア団体としてホームヘルパーのボランティアを提供してい
   ます。介護保険でサービスを提供する事業者になることができますか。
  4.要介護認定後に、症状が悪化した場合はどうなりますか。
  5.ケアプランはどの程度の期間で見直しされるのですか。
  6.ケアプランがないとサービスが受けられないのですか。
  7.ケアプランを複数の機関に作成してもらうことは可能ですか。
  8.要介護者や家族が、介護保険の申請に行けない場合はどうすればいいです
   か。
  9.提供される介護サービスに苦情がある場合はどうすればいいですか。
  10.福祉用具は介護保険給付サービスの対象となりますか。

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[Q‐1]今まで、ホームヘルプサービスを無料で受けていました。介護認定申請
     の判定結果は「自立」でした。介護保険からの給付は受けられますか。

  (A)判定結果が「自立」となった場合、介護保険の給付対象とはなりませ
     ん。
     従来、市町村にて措置制度による無償の在宅サービスや施設サービス
     といった老人福祉制度がありますが、介護保険制度導入後は、介護保
     険サービスを受けるには全国統一の基準による「要介護・要支援認定」
     が必要となります。

     しかし、多くの市町村では介護保険導入により保険料を負担している
     のに、これまで受けていたサービスを突然廃止するわけにはいかない
     と考えているようです。市町村によっては、介護保険法に基づく市町
     村特別給付により上乗せ・横だしサービスとして給付内容の充実や給
     付対象の拡大をさせたり、保健福祉事業として独自のサービスを設定
     している場合もあります。

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[Q‐2]要介護・要支援認定を申請すると何日くらいで審査の判定結果が通知さ
     れますか。

  (A)要介護・要支援認定にかかる期間については、原則として申請のあっ
     た日から30日以内と定められています。ただし、心身状況などの調査
     に日時を要するなどの特別な理由があり、30日以内に認定が行われな
     い場合には、あらかじめ被保険者に見込み期間と理由を通知した上で、
     延期することができます。

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[Q‐3]現在ボランティア団体としてホームヘルパーのボランティアを提供し
     ています。介護保険でサービスを提供する事業者になることができま
     すか。

  (A)介護保険でのサービスを提供する事業者は、次のいずれかに該当しな
     ければなりません。したがって、ボランティア団体が介護保険のサー
     ビス提供事業者になるためには、次のいずれかの要件を満たす必要が
     あります。1998年12月に、特定非営利活動促進法(NPO法)が施行
     されましたので、ボランティア団体もNPOとして法人格の取得が可
     能となっています。

   〈1〉指定サービス事業者
     法人格を持ち、事業に合わせた人員基準や事業の内容ごとに定められ
     ている設備や運営基準を満たし、都道府県によって認可された事業所
   〈2〉基準該当サービス事業者
     指定サービス事業者の法人格や人員基準、設備・運営基準を完全に満
     たさなくとも、市町村が質の高いサービスをしていると認めた事業者
     や民間非営利団体など

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[Q‐4]要介護認定後に、病状が悪化した場合はどうなりますか。

  (A)介護保険では要介護認定の有効期間を6カ月と定めています。したが
     って、要介護者は6カ月ごとに再度認定を行なうこととなっています。

     しかしながら、再度の認定までに身体の状態が悪化して介護サービス
     が必要となった場合、要介護度の変更を求めることができます。

     要介護度の変更を求めるときは、要介護認定の申請と同じように、市
     町村の窓口に申し込みます。その後、訪問調査を受け、コンピュータ
     判定(一次判定)を経て、介護認定審査会(二次判定)で要介護度の
     最終判定が行われます。

     認定結果に納得できない場合は、都道府県ごとに設置される「介護保
     険審査会」に不服審査を申し立てることができます。審査請求は原則
     として、認定結果を受け取った翌日から60日以内に行なうことになり
     ます。

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[Q‐5]ケアプランはどの程度の期間で見直しされるのですか。

  (A)介護保険制度での要介護認定は、通常6カ月ごとに見直しされます。
     ケアプランはそれに基づいて6カ月ごとに見直すことになります。

     一方、6カ月間の介護期間中に、ケアプランを変更する場合には届出
     が必要です。届出の手続きは、要介護者などが「居宅介護サービス計
     画作成依頼(変更)届出書」を市町村に提出します。

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[Q‐6]ケアプランがないとサービスが受けられないのですか。

  (A)在宅サービスの場合、ケアプランを作成せずに在宅サービス事業者に
     直接申し込むことができます。しかし、介護サービス費用の支払いに
     ついては償還払い(一旦全額を自己負担して事業者に支払い、後に市
     町村から償還を受ける方式)となります。

     自分自身でケアプランを作成してもかまいませんが、サービスの種類
     ・金額・事業者の所在など情報を収集してケアプランを作成する必要
     があります。そのため、専門家である居宅介護支援事業者に作成を依
     頼するケースが多くなると考えられます。作成の費用は全額保険で賄
     われますので、自己負担はありません。

     施設に入所する場合は、各施設に入所者ごとのケアプランの作成が義
     務付けられていますので、施設の介護支援専門員(ケア・マネージャ
     ー)が作成します。

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[Q‐7]ケアプランを複数の機関に作成してもらうことは可能ですか。

  (A)ケアプランの作成をどの指定居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事
     業者)に依頼するかは利用者自身にまかされており、複数の指定居宅
     介護支援事業者にケアプランの作成を依頼することも可能です。ただ
     し、介護保険から居宅介護サービス計画費(ケアプラン作成費)が支
     給されるのは、実際にプランを採用する1ヶ所のみとなります。複数
     の指定居宅支援事業者にケアプランの作成を依頼した場合、残りの事
     業者に対して支払う費用は自己負担となります。

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[Q‐8]要介護者や家族が、介護保険の申請に行けない場合はどうすればいいで
     すか。

  (A)介護保険の申請は、書面による本人申請あるいは家族が本人の同意を
     得て行うことが原則となっています。しかし、寝たきり高齢者の家族
     が介護で申請に行けない場合は、指定居宅介護支援事業者(ケアプラ
     ン作成事業者)か介護保険施設が申請を代行することができます。
     また、在宅介護支援センターや民生委員などにも代行を依頼すること
     ができます。

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[Q‐9]提供される介護サービスに苦情がある場合はどうすればいいですか。

  (A)介護サービスの提供事業者に苦情を申し出ることができます。しかし
     ながら、直接申し出にくい場合には、指定居宅介護事業者または、市
     町村の窓口に相談することができます。市町村では調査を行い、改善
     すべき事項があればサービス提供事業者に指導、助言を行うことにな
     っています。

     また、都道府県ごとに設置されている国民健康保険団体連合会(国保
     連)に相談することも可能です。国保連でも同様に調査を行い、改善
     すべき事項があればサービス提供事業者に指導、助言を行うことにな
     っています。

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[Q‐10]福祉用具は介護保険給付サービスの対象となりますか。

  (A)対象となります。福祉用具には、その用途によって貸与するものと、
     購入するものに分かれます。貸与の対象となる福祉用具は、ベッド、
     車椅子、床ずれ防止用具、体位変換器、歩行用の補助杖、移動用リ
     フトなどです(第2章/表2-1参照)。一方、購入の対象となる福祉用
     具は、腰掛便器、特殊尿器、簡易浴槽といった貸与に馴染まない入浴
     や排泄の用具です(第2章/表2-2参照)。これら福祉用具の貸与、購
     入費用の9割相当が、介護保険から支給されることになります。

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(株)住友生命総合研究所 著
『わかりやすい介護保険講座 テキスト2』(地域金融研究所)

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