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◆◇わかりやすい介護保険講座2◇◆ 介護保険サービスの仕組み
vol.13 (毎週土曜日配信)
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【Q&A】
1.今まで、ホームヘルプサービスを無料で受けていました。介護認定申請の
判定結果は「自立」でした。介護保険からの給付は受けられますか。
2.要介護・要支援認定を申請すると何日くらいで審査の判定結果が通知され
ますか。
3.現在ボランティア団体としてホームヘルパーのボランティアを提供してい
ます。介護保険でサービスを提供する事業者になることができますか。
4.要介護認定後に、症状が悪化した場合はどうなりますか。
5.ケアプランはどの程度の期間で見直しされるのですか。
6.ケアプランがないとサービスが受けられないのですか。
7.ケアプランを複数の機関に作成してもらうことは可能ですか。
8.要介護者や家族が、介護保険の申請に行けない場合はどうすればいいです
か。
9.提供される介護サービスに苦情がある場合はどうすればいいですか。
10.福祉用具は介護保険給付サービスの対象となりますか。
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[Q‐1]今まで、ホームヘルプサービスを無料で受けていました。介護認定申請
の判定結果は「自立」でした。介護保険からの給付は受けられますか。
(A)判定結果が「自立」となった場合、介護保険の給付対象とはなりませ
ん。
従来、市町村にて措置制度による無償の在宅サービスや施設サービス
といった老人福祉制度がありますが、介護保険制度導入後は、介護保
険サービスを受けるには全国統一の基準による「要介護・要支援認定」
が必要となります。
しかし、多くの市町村では介護保険導入により保険料を負担している
のに、これまで受けていたサービスを突然廃止するわけにはいかない
と考えているようです。市町村によっては、介護保険法に基づく市町
村特別給付により上乗せ・横だしサービスとして給付内容の充実や給
付対象の拡大をさせたり、保健福祉事業として独自のサービスを設定
している場合もあります。
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[Q‐2]要介護・要支援認定を申請すると何日くらいで審査の判定結果が通知さ
れますか。
(A)要介護・要支援認定にかかる期間については、原則として申請のあっ
た日から30日以内と定められています。ただし、心身状況などの調査
に日時を要するなどの特別な理由があり、30日以内に認定が行われな
い場合には、あらかじめ被保険者に見込み期間と理由を通知した上で、
延期することができます。
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[Q‐3]現在ボランティア団体としてホームヘルパーのボランティアを提供し
ています。介護保険でサービスを提供する事業者になることができま
すか。
(A)介護保険でのサービスを提供する事業者は、次のいずれかに該当しな
ければなりません。したがって、ボランティア団体が介護保険のサー
ビス提供事業者になるためには、次のいずれかの要件を満たす必要が
あります。1998年12月に、特定非営利活動促進法(NPO法)が施行
されましたので、ボランティア団体もNPOとして法人格の取得が可
能となっています。
〈1〉指定サービス事業者
法人格を持ち、事業に合わせた人員基準や事業の内容ごとに定められ
ている設備や運営基準を満たし、都道府県によって認可された事業所
〈2〉基準該当サービス事業者
指定サービス事業者の法人格や人員基準、設備・運営基準を完全に満
たさなくとも、市町村が質の高いサービスをしていると認めた事業者
や民間非営利団体など
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[Q‐4]要介護認定後に、病状が悪化した場合はどうなりますか。
(A)介護保険では要介護認定の有効期間を6カ月と定めています。したが
って、要介護者は6カ月ごとに再度認定を行なうこととなっています。
しかしながら、再度の認定までに身体の状態が悪化して介護サービス
が必要となった場合、要介護度の変更を求めることができます。
要介護度の変更を求めるときは、要介護認定の申請と同じように、市
町村の窓口に申し込みます。その後、訪問調査を受け、コンピュータ
判定(一次判定)を経て、介護認定審査会(二次判定)で要介護度の
最終判定が行われます。
認定結果に納得できない場合は、都道府県ごとに設置される「介護保
険審査会」に不服審査を申し立てることができます。審査請求は原則
として、認定結果を受け取った翌日から60日以内に行なうことになり
ます。
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[Q‐5]ケアプランはどの程度の期間で見直しされるのですか。
(A)介護保険制度での要介護認定は、通常6カ月ごとに見直しされます。
ケアプランはそれに基づいて6カ月ごとに見直すことになります。
一方、6カ月間の介護期間中に、ケアプランを変更する場合には届出
が必要です。届出の手続きは、要介護者などが「居宅介護サービス計
画作成依頼(変更)届出書」を市町村に提出します。
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[Q‐6]ケアプランがないとサービスが受けられないのですか。
(A)在宅サービスの場合、ケアプランを作成せずに在宅サービス事業者に
直接申し込むことができます。しかし、介護サービス費用の支払いに
ついては償還払い(一旦全額を自己負担して事業者に支払い、後に市
町村から償還を受ける方式)となります。
自分自身でケアプランを作成してもかまいませんが、サービスの種類
・金額・事業者の所在など情報を収集してケアプランを作成する必要
があります。そのため、専門家である居宅介護支援事業者に作成を依
頼するケースが多くなると考えられます。作成の費用は全額保険で賄
われますので、自己負担はありません。
施設に入所する場合は、各施設に入所者ごとのケアプランの作成が義
務付けられていますので、施設の介護支援専門員(ケア・マネージャ
ー)が作成します。
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[Q‐7]ケアプランを複数の機関に作成してもらうことは可能ですか。
(A)ケアプランの作成をどの指定居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事
業者)に依頼するかは利用者自身にまかされており、複数の指定居宅
介護支援事業者にケアプランの作成を依頼することも可能です。ただ
し、介護保険から居宅介護サービス計画費(ケアプラン作成費)が支
給されるのは、実際にプランを採用する1ヶ所のみとなります。複数
の指定居宅支援事業者にケアプランの作成を依頼した場合、残りの事
業者に対して支払う費用は自己負担となります。
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[Q‐8]要介護者や家族が、介護保険の申請に行けない場合はどうすればいいで
すか。
(A)介護保険の申請は、書面による本人申請あるいは家族が本人の同意を
得て行うことが原則となっています。しかし、寝たきり高齢者の家族
が介護で申請に行けない場合は、指定居宅介護支援事業者(ケアプラ
ン作成事業者)か介護保険施設が申請を代行することができます。
また、在宅介護支援センターや民生委員などにも代行を依頼すること
ができます。
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[Q‐9]提供される介護サービスに苦情がある場合はどうすればいいですか。
(A)介護サービスの提供事業者に苦情を申し出ることができます。しかし
ながら、直接申し出にくい場合には、指定居宅介護事業者または、市
町村の窓口に相談することができます。市町村では調査を行い、改善
すべき事項があればサービス提供事業者に指導、助言を行うことにな
っています。
また、都道府県ごとに設置されている国民健康保険団体連合会(国保
連)に相談することも可能です。国保連でも同様に調査を行い、改善
すべき事項があればサービス提供事業者に指導、助言を行うことにな
っています。
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[Q‐10]福祉用具は介護保険給付サービスの対象となりますか。
(A)対象となります。福祉用具には、その用途によって貸与するものと、
購入するものに分かれます。貸与の対象となる福祉用具は、ベッド、
車椅子、床ずれ防止用具、体位変換器、歩行用の補助杖、移動用リ
フトなどです(第2章/表2-1参照)。一方、購入の対象となる福祉用
具は、腰掛便器、特殊尿器、簡易浴槽といった貸与に馴染まない入浴
や排泄の用具です(第2章/表2-2参照)。これら福祉用具の貸与、購
入費用の9割相当が、介護保険から支給されることになります。
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(株)住友生命総合研究所 著
『わかりやすい介護保険講座 テキスト2』(地域金融研究所)
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